テールライトについて
反射板又はテールライトが義務
いわゆるママチャリにもあなたの自転車にも反射板は付いていると思います。
あまり考えたことは無いかもしれませんが、ブレーキ、ライト(前照灯)とともに反射板は法律で装着が義務付けられているのです。(道路交通法第52条、第63条9)
(車両等の灯火)
○道路交通法第52条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
自転車は「車両等」に含まれるんだ
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
反射板に代えてテールライト(点滅ではなく点灯)でも構いません。必ずどちらかを装着して走行しなければならないのです。
違反すると5万円以下の罰金が科される恐れもあります。
反射板は日中でも必要
最近後部荷台に振り分けバッグを載せたところ、反射板がバッグの陰に隠れてしまうおそれがありました。
たとえ日中の走行であっても、トンネル内では反射板の設置は必須なので、充電式のテールライトを購入しました。
点滅方式は反射板と併用でOK
ただし、反射板が機能しないときはテールライトは点滅ではなく常時点灯させる必要があります。
テールライトは点滅と点灯の両方を切り替えるタイプが大部分だろうと思いますが、点滅は反射板に代わるものではないので注意が必要です。
注意喚起のために点滅させたいのであれば反射板との併用をしなければなりません。併用できるのであればヘルメットに装着済みのものやバッグに取り付けるタイプのものもあります。
この製品はブレーキをかけるとセンサーにより最大輝度で3秒間点灯し後方に注意を促します。さらに振動感知により駐輪中などは自動的に消灯し、動き出すと点灯させることもできます。
マウントは2種類 場所を選んで使い分け
この製品には2種類のマウントが付属していますが、いずれもサドルレールやシートポストに取り付けるためのものです。
しかしサドル付近に設置すると後部荷台のバッグにライトそのものが隠れてしまうため、荷台の横フレームにマウントを針金で固定して使っています。
(おわり)
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